サポーターの募集について

NPO法人 リビエラ未来創りプロジェクトの活動に興味を持ってくださりありがとうございます。
子どもたちの未来や美しい海・地球を守っていく活動は、賛同いただけるサポーターの皆さまに支えられています。
この活動をより多くの方々にお伝えし、活動を広げていくために、個人・団体・企業の方々に寄付・協賛の協力をお願い申し上げます。

※当NPO法人は2024年12月23日、所轄庁である神奈川県より「特例認定NPO法人」として認定されました。確定申告を行うことで税制上の優遇措置が適用され、所得税、法人税などの控除を受けることができます。

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寄付・協賛金の使途

寄付・協賛金は、環境・教育・ウェルビーイング、子どもたちの未来を守り豊かにするための社会教育・環境保全・青少年育成に係わる社会貢献活動に使用いたします。

入金方法

■クレジットカード決済
下記の【寄付する】ボタンから手続きにお進みください。

■銀行振込

■Apple Pay、Google Pay

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寄付金控除について

特定非営利活動(NPO)法人 リビエラ未来創りプロジェクトは、2024年12月23日、所轄庁である神奈川県より「特例認定NPO法人」として認定されました。
寄付や協賛金について、確定申告を行うことで税制上の優遇措置が適用され、所得税、法人税などの控除を受けることができます。

内閣府のホームページはこちら

※認定の有効期間 2024年12月23日~2027年12月22日

※特例認定NPO法人とは、設立後5年以内のNPO法人で所定の基準を満たし、運営組織・事業活動が適正で公益の増進に寄与する団体として所轄庁の認定を受けたNPO法人のことをいいます。全NPO法人(2025年1月現在 60,055件)の中でも、認定NPO法人および特例認定NPO法人として認定されている団体はわずか2.1%(認定:1,256件、特例認定:32件)です。

詳しくは、下記をご覧ください。

個人によるご寄付

当NPO法人への寄付金は、【1】所得税について「(A)所得控除」か「(B)税額控除」かのいずれかを寄付者が選択し、寄付金控除を受けることができます。
【2】個人住民税については、都道府県・市区町村が各々の条例で指定したNPO法人の場合、軽減措置(寄付金控除)を受けることができます。当NPO法人は現在、神奈川県・逗子市に対して寄付金控除の対象として条例で指定していただくよう手続き中です。
いずれも、当法人が交付する「寄付金受領証明書」を確定申告書に添付のうえご提出ください。

【1】所得税について

(A)所得控除

その年中に支出した寄附金の額の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。

(寄付金合計額 - 2,000円)= 寄附金控除(所得控除)額

※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

(B)税額控除

その年中に支出した寄附金の額の合計額から2,000円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。

(寄付金合計額 - 2,000円)× 40% = 税額控除額

※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

【2】個人住民税について

下記は、神奈川県・逗子市の条例で指定された場合のご案内です。
寄付金額から、2,000円を差し引いた額を元に以下の条件で寄付金控除が受けられ、所得税の確定申告の際に個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。

(寄付金合計額 - 2,000円)× 10%(県税4%+市町村税6%) = 税額控除額

・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除
・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除

※上限額は年間所得の30%までです。
※全国一律ではありませんのでご注意ください。

企業・団体によるご寄付

当NPO法人に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。寄付金を損金に算入するには、確定申告書に寄付金額を記載のうえ寄付金の明細書を添付し、寄付金受領証明書を保存してください。詳しくはお近くの税務署、税理士にご確認ください。

損金算入限度額 =(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%)÷ 2

※資本金等の金額は、資本金の額と資本準備金の学の合計額を指します。

※当NPO法人に対する寄付金がこの損金算入限度額を超える場合、超過分の金額は「一般の寄付金」とし、他の一般の寄付金と合算して「一般の寄付金の損金算入限度額」の範囲で損金に算入されます。

一般の寄付金の損金算入限度額 = (資本金等の金額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)÷ 4

個人からの土地・建物等のご寄付

当NPO法人に対して、土地・建物・株式等の現物を寄付された場合に、一定の要件を満たすときは譲渡所得が非課税となります。

お問い合わせ

特例認定NPO
リビエラ未来創りプロジェクト

〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-23-9

【電話受付】10:00~18:00(平日)
【定休日】土日祝