捜索救助費用保険(捜索救助費用担保特約条項)

保険の対象となる船舶に搭乗中の人が、遭難したことによって支出した捜索救助費用を補償します。

主な事故例

・船舶の搭乗者が遭難し、捜索してもらった
・船体が座礁し、搭乗者を救助してもらった

保険金をお支払いできない主な場合

1. 戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等によって生じた損害
2. 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
3. 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故によって生じた損害
4. 日本国内の陸地から200km以内の水域および内陸の範囲から離脱しているときに生じた事故による損害(ただし、その離脱が保険の対象となる船舶またはその搭乗者に切迫した危険を避けるため、人命を救助するためである場合を除きます。)
5. 被保険者(補償を受けられる方)の故意または重大な過失によって生じた、その本人にかかわる損害
6. 酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で操縦しているときの、操縦者本人の損害
7. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で操縦しているときに、その本人について生じた損害
8. 被保険者(補償を受けられる方)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたその本人にかかわる損害
9. 船舶の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ない者が操縦している間に生じた損害 

2024年3月作成 23T-002882

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