搭乗者傷害保険(搭乗者傷害危険担保特約条項)

保険の対象となる船舶に搭乗中の人(被保険者)が、航行に起因する衝突・転覆・転落等の急激かつ偶然な外来の事故により、死亡された場合、後遺障害を被った場合または負傷して医師の治療を要した場合に補償します。

(※6)操縦者を含みます。なお、被保険者の範囲につきましては、搭乗者の範囲に関する特約を追加することにより、変更することができます。

主な事故例

・他の船舶に接触した際に搭乗者がケガをした
・船舶が揺れた際に搭乗者が転んでケガをした

お支払いする保険金

急激かつ偶然な外来の事故による傷害がもとで亡くなられた場合や後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に以下の保険金をお支払いします。
・死亡保険金
・後遺障害保険金
・医療保険金
*いずれも事故の日からその日を含めて180日以内に生じた場合に限ります。

保険金をお支払いできない主な場合

1. 戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等によって生じた傷害
2. 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
3. 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故によって生じた傷害
4. 日本国内の陸地から200km以内の水域および内陸の範囲から離脱しているときに生じた事故による傷害(ただし、その離脱が保険の対象となる船舶またはその搭乗者に切迫した危険を避けるため、人命を救助するためである場合を除きます。)
5. 被保険者(保険の対象となる方)の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
6. 酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で操縦しているときの、操縦者本人の傷害
7. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で操縦しているときに、その本人について生じた傷害
8. 被保険者(保険の対象となる方)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
9. 平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)
10. 船舶の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ない者が操縦

2024年3月作成 23T-002882

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