賠償責任保険(賠償責任条項)

ヨット、モーターボート等の小型船舶(保険の対象となる船舶)の所有・使用・管理に起因して他人の生命・身体を害すること(対人事故)、または他人の財物を滅失・破損もしくは汚損すること(対物事故)で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

主な事故例

・航行中に他の船舶に接触して相手の乗船者をケガさせてしまった
・航行中に他の船舶に接触して相手の船体や積荷を破損してしまった
・航行中に漁業用の網などを破損してしまった

被保険者(保険の対象者)の範囲

次の方が負担する損害賠償責任に限り補償します。
・記名被保険者(※2)
・記名被保険者(※2)の同居の親族で保険の対象となる船舶を使用・管理中の者
・記名被保険者(※2)の承諾を得て保険の対象となる船舶を使用・管理中の者(修理・保管業者等を除きます。)
・記名被保険者(※2)の使用者(ただし、記名被保険者が保険の対象となる船舶をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)

(※2)ご加入時に補償を受けられる方として加入依頼書の被保険者欄に明記された方のことをいいます。

お支払いする保険金

1. 損害賠償金
2. 事故発生時の損害の発生や拡大防止のために必要または有益であった費用
3. 事故につき損害賠償請求できる場合の権利保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
4. 損害の発生や拡大防止のための措置を行った後に賠償責任のないことが判明した場合、その措置のためにかかった費用のうち、応急手当、護送、診療等に要した緊急措置の費用およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用

保険金をお支払いできない主な場合

1. 戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等によって生じた損害
2. 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
3. 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故によって生じた損害
4. 日本国内の陸地から200km以内の水域および内陸の範囲から離脱しているときに生じた事故による損害(ただし、その離脱が保険の対象となる船舶またはその搭乗者に切迫した危険を避けるため、人命を救助するためである場合を除きます。)
5. 保険契約者、記名被保険者(  2)またはこれらの者の法定代理人等の故意によって生じた損害
6. ⑤に規定する者以外の被保険者(補償を受けられる方)
7. 故意によって生じた損害。
8. 搭乗者(操縦者を含みます)に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害
9. 第三者との間で締結した特約により加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害
10. テロ行為によって生じた損害 等

2024年3月作成 23T-002882

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