船体保険(船体条項)

ヨット、モーターボート等の保険の対象とした小型船舶が、沈没、座礁、座洲、衝突、火災、爆発、盗難(*3)、航行中および艇庫保管中に生じた風災・水災等の不測かつ突発的な事故によって、船体、船体付属の機器・装備品(*4)に生じた損害を補償します。
ただし、プロペラ、シャフト、ギアユニット、ケース等のドライブユニット(船外機についてはロワーユニット)に生じた損害(*5)およびエンジン焼付により、エンジン自体に生じた損害は補償の対象となりません。

(*3) 水上バイクの盗難による損害は補償の対象外です。
(*4) 船体に定着または装備された標準機器・装備品および保険加入依頼書に明記された付属機器・装備品が補償の対象となります。
(*5) ヨットの場合は、ヨットの他の部分と同時に損害を被った場合、モーターボートまたは水上バイクの場合は、ボート・水上バイクが全損となった場合は補償の対象となります。
(注) 燃料・食料その他の消耗品は補償の対象外です。

主な事故例

・他の船舶と接触し、船体が損傷した
・台風の際に船体が沈没した

船体保険(船体条項)の保険金額(ご契約金額)

保険金額(ご契約金額)は、保険の対象となる船舶の時価額に基づいてお決めください。
保険金額(ご契約金額)が時価額を超過する場合、保険金のお支払いは時価額が限度となります。
保険金額(ご契約金額)が時価額に満たない場合には、保険金のお支払いがその満たない割合に応じて削減されますのでご注意ください。
保険金額(ご契約金額)が1億円を超過する場合、保険金のお支払いは1億円を限度とします。

船体保険(船体条項)の免責金額(自己負担額)

船体保険(船体条項)の1事故あたりの免責金額(自己負担額)は、事故回数にかかわらず10万円です。
※免責金額(自己負担額)は全損(全部損害)事故の場合には適用されません。

お支払いする保険金

<損害保険金>
保険金額(ご契約金額)が時価額を超えるときは、時価額を限度とします。
また、保険金額(ご契約金額)が時価額に満たない場合は以下の計算式により損害保険金を算出します。
      保険金=【損害額ー免責金額(自己負担額)】✕保険金額(ご契約金額)/時価額
<船骸撤去費用保険金>
全損の場合において、官公署から撤去の勧告や命令を受けて船舶を撤去したときの費用の実額(1事故につき限度額100万円)

保険金をお支払いできない主な場合

1. 戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等によって生じた損害補償内容
2. 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
3. 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故によって生じた損害
4. 日本国内の陸地から200km以内の水域および内陸の範囲から離脱しているときに生じた事故による損害(ただし、その離脱が保険の対象となる船舶またはその搭乗者に切迫した危険を避けるため、人命を救助するためである場合を除きます。)
5. 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの者の法定代理人、同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害
6. 船体自体の欠陥、さび、腐しょく、その他自然の消耗による損害
7. 故障損害
8. エンジンの盗難による損害(船体とともに盗取されたとき、または艇庫内に保管中または保管業者に寄託中に損害を被ったときは、補償の対象となります。)
9. 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの法定代理人、同居の親族等が酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で操縦している間に生じた損害
10. 高潮、暴風雨等の風災・水災によって生じた損害(航行中、艇庫内に保管中または保管業者に寄託中に損害を被ったときは、補償の対象となります。)
11. 法令により定められた運転資格を有する者の同乗がない状態で操縦されている間に生じた損害(ただし、緊急時等の場合を除きます。)
12. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した状態で操縦されているときに生じた損害
13. テロ行為によって生じた損害 等

2024年3月作成 23T-002882

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