艇を置く

  • 浮さん橋

浮さん橋
(クルーザー係留)

76艇

  • ボートヤード

ボートヤード
(クルーザー陸置)

62艇

  • ディンギーヤード

ディンギーヤード
(ディンギーヨット陸置)

924艇

バースの空き情報

船の種類艇の大きさ・制限など募集状況
ディンギーヨット(陸置)5.10m×1.80m以下募集中
クルーザーヨット(陸置)7.6m×3.0m以下募集なし
クルーザーヨット(係留)11.0m以下×3.5m以下募集なし
その他10.0m以上13.0m以下×3.5m以下募集なし
その他11.0m以上14.0m以下×4.0m以下募集なし

施設・設備

江の島リビエラ舟艇整備工場


江の島ヨットハーバーの艇置オーナー向けにエンジン整備や消耗品交換、海上係留艇に必須な船底塗装等のメンテナンスを承ります。

  • 写真:整備工場

上下架設備


大型ディンギーなどの上下架用のクレーンを設置しています。マストの形状等によっては、吊上げのできない船舶もございます。事前にお問い合わせください。

有料サービス

高圧洗浄機3,670円(1艇2時間以内)
船台使用料
(セーリングクルーザー用)
在港艇:5,240円 / 日
臨時艇:10,470円 / 日
給電コードレンタル200円
フォークリフト1,020円(1作業30分以内)

※すべて税込み
※船舶用具の廃棄処分をご希望の方は、江の島リビエラ舟艇整備工場(TEL:0466-25-4241)へお問合せください。

艇保管施設のご利用について

1. 更新(手続き)
・係留施設又は陸置施設について利用承認期間満了後も引き続き利用する場合は、承認期間満了日の前の45日から15日までの間に所定の手続きを行ってください。
・手続きをしないで利用承認期間満了日を過ぎた場合は、以後、施設の利用承認をしない場合がありますのでご注意ください。

2. 艇の変更
・艇の変更(入替)については、一定の条件があります。
・変更する艇の大きさは承認施設の規格の範囲以内とします。
・艇の変更にあたっては事前の届出及び承認等の手続きが必要です。

3. 利用名義等の変更
・名義人及び共同利用者の変更等には一定の条件があります。
・名義人及び共同利用者の変更をする場合は事前に申請手続き等が必要です。

4. 承認事項変更の届出
・利用期間中に住所、氏名、連絡先、その他利用承認事項に変更があったときは速やかに届け出てください。

5. 利用廃止の届出
・艇保管施設の利用を廃止する場合は、事前に施設利用廃止届の届出が必要です。

6. 艇保管施設利用承認ステッカーの表示について
・利用承認後、交付されたステッカーは必ず艇の船尾面(トランサム)に貼り、標示してください。「船台用名札」は船台の見やすい位置に取り付けてください。
・利用期間中にこのステッカーや船台札が剥がれたり損傷したときは届け出てください。
・このステッカーのない艇は、未承認利用とみなします。

7. 係留及び陸置の場所について
・利用承認された艇は、指定された場所に正しく係留又は陸置してください。
・指定された場所以外には、係留または陸置はできません。

8. 出港及び帰港手続について
・出港、帰港申告は、安全管理上最も重要な手続きです。出艇管理システムまたはフロントで必ず行ってください。整備等で来港した場合でもフロントに届け出てください。

9. クレーン利用について
・クレーン利用の際は、フロントで所定の手続をとってください。
・クレーンの操作中は危険ですので、係員の指示に従ってください。

10. 艇の一時搬出及び再搬入について
・利用期間中に艇を施設外に一時搬出する場合は「一時搬出届」をフロントに提出してください。
・搬入の際はフロントに申請して係員の確認を受けてください。
・時間外に搬入・搬出する場合は施設時間外立入届も提出してください。

11. 競技会の開催について
・レース等を開催しようとする場合は、規模の大小にかかわらず、概要が固まった時点で速やかに「競技会等開催届」を提出するとともに、指定管理者と事前打合せをお願いいたします。

江の島ヨットハーバー